png-large


1名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)17:56:12 ID:QYa

彡(゚)(゚)「よっしゃ麻雀やるで」

(´・ω・`)「何か賭けないと盛り上がらないよ」

彡(゚)(゚)「せやな、じゃあ今日は点ピンで」

(´・ω・`)「わかったよ」

〜数時間後〜

(´;ω;`)「ウッ・・・」

彡(^)(^)「ワイの大勝ちやな!ほな、この金は貰ってくで〜」




2名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)17:56:43 ID:QYa

J( 'ー`)し「そこまでよ」 ドアガチャー

彡;(゚)(゚)「ファッ!?」


刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。

賭博とは、偶然の輸贏に関し、財物をもって博戯または賭事をすることである。
輸贏とは勝負事を意味し、賭博罪は、その勝ち負けが偶然の事情、
当事者が確実に予見または自由に支配することができない事実に
基づくことを要する。ただし勝負が完全に偶然に支配されている必要はなく、
多少でも運の要素があればアウト。全く運の要素が絡まない勝負など考え難いので、
念のため賭け事は全部アウトと考えた方が身のためである。




3名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)17:57:31 ID:QYa

事例2

彡;(゚)(゚)「アカン・・・借金返せる気せーへん」

(´・ω・`)「じゃあ今度の麻雀で勝てたらチャラにしてあげてもいいよ。やってみる?」

彡(゚)(゚)「ファッ!?そんなもんお前、やるに決まっとるやんけ」

(´・ω・`)「わかったよ」

〜数時間後〜

(´;ω;`)「ウッ・・・」

彡(^)(^)「ワイの大勝ちやな!ほな、借金はチャラにしてもらうで〜」




4名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)17:58:08 ID:QYa

J( 'ー`)し「そこまでよ」 ドアガチャー

彡;(゚)(゚)「ファッ!?」


賭博罪は、2人以上の者が偶然の勝ち負けを原因として、財物の得喪を
決することにより成立する。「財物」は必ずしも金銭その他の有体物に限られず、
借金の棒引き等の財産上の利益でもよいとされる。





52名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:45:38 ID:824

>>4
彡(^)(^)「イカサマ麻雀なら必然の勝ち負けやしセーフやな」




5名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)17:58:50 ID:QYa

事例3

彡(゚)(゚)「今日の対戦相手は・・・横浜か」

(*^◯^*)「今日こそウチが勝つんだ!」

彡(゚)(゚)「ほんなら、負けた方が今日の晩飯奢るってことでもええか?」

(*^◯^*)「いいんだ!どうせウチが勝つんだ!」

〜試合終了〜

(*^◯^*)「」

彡(^)(^)「ワイの贔屓の勝ちやな!ほな、ゴチになります!」




6名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)17:59:38 ID:QYa

J( 'ー`)し「チッ・・・」

彡(゚)(゚)「やったぜ」


刑法第185条但し書 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

一時の娯楽に供する物とは、その得喪自体より、むしろ勝ち負けに興味をそそることに
主眼を置いた価額の比較的僅少な財物であり、たとえ、これを賭けたとしても、
ことさらに当事者の射幸心をあおることがなく、
健全な経済的観念を侵害するに至らない程度のものをいう。
その場で消費する飲食物・煙草・菓子・軽食がその典型である。




8KD102633042005.au-net.ne.jp2015/11/16(月)18:00:19 ID:MUZ

彡(゚)(゚)「よっしゃ麻雀やるで」

(´・ω・`)「何か賭けないと盛り上がらないよ」

彡(゚)(゚)「せやな、じゃあ今日は点ピンで」

(´・ω・`)「わかったよ」

〜数時間後〜

彡(;)(;)「ウッ・・・」

(´^ω^`)「僕の大勝ちだね!じゃ、このお金は貰ってくね〜」

J( 'ー`)し「今日も儲かったわ(ニッコリ」

これが現実




9名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:00:28 ID:QYa

事例4

彡(゚)(゚)「うーんこの四択クイズ、わからへんな」

(´・ω・`)「じゃあ僕はAに10円賭けるよ」

彡(゚)(゚)「ほんならワイはBに100円や!」

(´・ω・`)「わかったよ」

〜気になる正解はCMの後〜

(´;ω;`)「ウッ・・・」

彡(^)(^)「やっぱりBやったな!ほな、100円貰うで〜」




10名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:01:29 ID:QYa

J( 'ー`)し「そこまでよ」 ドアガチャー

彡;(゚)(゚)「ファッ!?」


金銭はその性質上、たとえ金額が僅少であっても一時の娯楽に供する物とは言えない。




43名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:27:44 ID:cDB

数年前大阪金光がジュース奢るとかの賭けジャンケンやってるのがバレて出場停止になったな
これは法律やなくて高野連のマイルールやけど




45名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:29:33 ID:cDB




あったこれや
>>9に該当してた、すまんな




49名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:38:37 ID:Knj

>>45
賭けジャンケンも三店方式でやらんとな




37名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:18:19 ID:rLu

三店方式とかいうやつはスレチやろか
知りたいンゴ




40名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:22:05 ID:COm

>>37
A店が許可を得ていれば、ゲームの結果商品を渡すことは合法(UFOキャッチャーみたいなもん)たとえそれが謎の板でも。
B店が許可を得ていれば、質屋も合法。たとえそれが謎の板しか買い取らないとしても。
Cというある業者が謎の板を買い取ってもただの商売
AがCから謎の板を買い取ってもただの商売。

三店方式による営業の流れは概ね以下のとおりである。
客がパチンコホールに来ると、遊技場営業者であるパチンコホールは客の現金と遊技球(いわゆる「出玉」)を交換する。
客はパチンコで増やした出玉をパチンコホールに持参し、パチンコホールは出玉を特殊景品と交換する。
客が特殊景品を景品交換所に持参すると、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る。
景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコホールに卸す。
パチンコホール、景品交換所、集荷業者、卸業者と四店を経由する場合もあり、この場合は「四店方式」という。
客の利便上から景品交換所はパチンコホールから遠くない距離の場所に存在しており、パチンコホールの出入り口付近や、パチンコホール建物内部に存在している地域もある。
景品問屋は景品交換所やパチンコホールとは人的・資本的には別の法人が営業し、景品交換所もパチンコホールや景品問屋とは人的・資本的には別の法人が各都道府県の公安委員会に古物商の許可を受けて営業している。
これは前述の風俗営業法第23条であるように「自社買い」を禁止しているからである。パチンコホールと景品交換所は特殊景品について客や景品問屋を介在しており、パチンコホールと景品交換所は無関係であるという建前になっている。
これによりパチンコ業界は違法性を逃れようとしている。

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/三店方式




41名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:23:56 ID:rLu

>>40
サンガツ
うまくできてるンゴねぇ…




13名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:02:56 ID:vgE

こんなんガキの頃ざらにやってたわ
一々賭博とかつまらん事言うなよ




19名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:07:21 ID:Hwy

あくまで法律をガチガチに適用した場合やからね。
実際こんなん立件するほど警察は暇じゃない。




25名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:11:23 ID:QYa

>>13
法律上は賭博に当たるってだけの話やで




28名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:13:03 ID:COm

>>13
制限速度50km/hの道路を51km/hで走るようなもんやろ。




12名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:02:53 ID:QYa

事例5

彡(゚)(゚)「今日の対戦相手は・・・広島か」

(●▲●)「今日はよろしく・・・」

彡(゚)(゚)「今日の試合で何か賭けへん?」

(●▲●)「じゃあ帰りの交通費で・・・」

〜試合終了〜

(●▲●)「また負けた・・・」

彡(^)(^)「ほな、タクシー代の支払いよろしくやで〜」




14名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:03:55 ID:QYa

J( 'ー`)し「チッ・・・」

彡(゚)(゚)「やったぜ」


負けた者に帰宅するのに必要なタクシー代を負担させる場合も、
おおむね一時の娯楽の用に供するものに該当すると解される。
ただし代金があまりに高額で、過大な金銭の得喪を目的としたものであると
認められる場合はアウトと思われるので、ほどほどにしておこう。




15名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:05:17 ID:QYa

事例6

彡(゚)(゚)「よっしゃ麻雀やるで」

(´・ω・`)「何か賭けないと盛り上がらないよ」

彡(゚)(゚)「(金を賭けたらマズイ・・・せや!)じゃあ1位が煙草1カートン総取りってのはどうや」

(´・ω・`)「わかったよ」

〜数時間後〜

(´;ω;`)「ウッ・・・」

彡(^)(^)「ワイが1位やな!ほな、この煙草は全部貰ってくで〜」




17名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:06:01 ID:QYa

J( 'ー`)し「そこまでよ」 ドアガチャー

彡;(゚)(゚)「ファッ!?」


煙草はその場で消費できる物ではあるが、その場において即時に消費するには
過大な煙草を賭けたときは、一時の娯楽に供する物とは言えないとされる。




16名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:05:50 ID:qOv

がばがば過ぎてようわからん




21名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:08:05 ID:SLR

一箱でもその場では消費できんやろ
一本だけじゃないとアウトなんやろか




56名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:48:44 ID:LOq

これでアウトなら商店街とかのくじ引きで一泊二日の旅行もアウトちゃう?




25名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:11:23 ID:QYa

その辺の匙加減は裁判官次第やしな
ただまあ1カートンなら確実に消費不能と判断してそう設定したで




57名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:54:27 ID:COm

富くじ罪
富くじ行為とは、一定の番号札や券を販売し、
その後抽選など偶然的な方法で購入者の間に不平等な利益を分配することである。
その札や券が富くじである。
福引は、券を直接購入するわけではないので、富くじにはあたらないとされている。

直接券を買わなければセーフっぽい。




58名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:55:09 ID:Vze

>>57
じゃあ何で宝くじは大丈夫なん?




59名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:56:42 ID:cDB

>>58
競馬や競輪と一緒で例外的に認められてるんやろ(適当)




18名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:07:01 ID:QYa

事例7

彡(゚)(゚)「おっ、ボウリング大会やんけ」

(*^◯^*)「参加費は3000円なんだ!優勝者には大会記念のトロフィーを進呈するんだ!」

彡(゚)(゚)「安っぽいしそんなん別に要らへんけど・・・まあボウリングは好きやしな」

(*^◯^*)「それじゃ参加者が集まったのでゲームスタートなんだ!」

〜ゲーム終了〜

(*^◯^*)「優勝者はやきう民さんなんだ!おめでとうなんだ!」

彡(^)(^)「よっしゃ!トロフィーゲットやで〜」




20名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:08:03 ID:QYa

J( 'ー`)し「チッ・・・」

彡(゚)(゚)「やったぜ」


その場で消費される物ばかりが一時の娯楽の用に供する物ではなく、
自宅に土産として持ち帰る物でも、その価額が僅少で、勝ち負けに興味をそえる
景品であるときは、一時の娯楽の用に供するものと解される。

ちなみに、参加費を徴収せずに景品を用意するのであれば、
敗者から勝者への財物の移動が認められないので、
景品がどんなに高価でも(それこそ金銭そのものでも)賭博には該当しないと思われる。




24名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:10:47 ID:vgE

そらこんなんまで賭け言ってたら何も出来んわ
変な事例やな




22名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:09:06 ID:QYa

事例8

(*^◯^*)「」

彡(^)(^)「ワイの贔屓の勝ちやな!ほな、ゴチになります!」

(*^◯^*)「あ!そう言えばこの後用事があるんだ!お金だけ渡しとくんだ!僕は帰るんだ!」

彡(゚)(゚)「そらしゃーないな、ほんならこの金で飯食おか」

〜ハムッ ハフハフ、ハフッ!!〜

彡(^)(^)「タダで食う飯は美味い!」

彡(゚)(゚)「腹も膨れたしそろそろ帰るか」




23名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:10:10 ID:QYa

J( 'ー`)し「チッ・・・」

彡(゚)(゚)「やったぜ」


金銭を賭けた形であっても、それが即時に消費される飲食物の購入費に
充てられるものである時は、一時の娯楽の用に供する物を賭けたとされる。





31名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:13:35 ID:xoa

>>22が違法にならんとかガバガバ過ぎるな…




53名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:47:06 ID:Vze

>>22-23のパターンだが、金をソシャゲの課金やゲームセンターで使用した場合はどうなるんや?




54名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:48:27 ID:COm

>>53
金額にも因るが定額なら合法(ただしその境は裁判官のさじ加減)




55名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:48:42 ID:COm

>>54
定額ちゃう低額




26名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:11:42 ID:fH2

乙やで
常識内での飲み食い代ぐらいはええっちゅう事かな?




27名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:12:11 ID:qcR

ワイ(麻雀強者)身が震える




29名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:13:05 ID:gJ9

金銭は10円でも賭けたら罰せられる←まあ法律やしな
ただしタクシー代を賭けるのはセーフ←??、、!れ!??!!!??mw?www?w?




32名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:14:16 ID:COm

>>29
「金」は残るからアウト「タクシー代」として消えればセーフみたいな感じや。




34名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:16:06 ID:gJ9

>>32
まあ理屈はわかるけどガバガバやなぁと感じてな




30名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:13:31 ID:a33

いつもやってる一番負けがコンビニで他のやつにタバコなり食べ物なりおごるルールは合法なのか
良かった




36名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:17:45 ID:QOT

賭博なんてバレなきゃヘーキヘーキwww




50名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:42:08 ID:o1X

>>36
実際これやぞ




38名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:18:29 ID:HMo

なんやこのガバガバ法は…
これがまかり通ってるんやなあ…




48名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:37:42 ID:jVC

長い間財産にならなければええんやろ




62名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)19:27:04 ID:6wA

数年前、神社のお祭りで500円くじの景品に
ハワイ旅行を設定したら
富くじだぞーって警察から注意受けてたな




11名無しさん@おーぷん2015/11/16(月)18:01:57 ID:vgE

飯がセーフで最初のがアウトとか意味分からん




引用元:彡(゚)(゚)と学ぶ賭博罪